TOPへ

どて内科医院

在宅医療のあれこれ


最期まで自宅で暮らすことを支援するシステムの1つに「在宅医療」があります。 ここでは、患者様やそのご家族がご自宅で最期まで一緒に暮らしたいと希望される場合に役立つ、「在宅医療」に関する情報を掲載いたしますので、参考になさってください。

在宅医療や在宅介護についての相談先

在宅医療について

  • かかりつけの医師、看護師
  • 入院先病院の地域連携室や医療相談室

在宅介護について

  • 地域包括支援センター
  • 訪問看護ステーション
  • 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)
  • 地域の役所が設置する介護保険課・高齢障害支援課 など

在宅での生活を支援する制度・サービス

介護保険制度

65歳以上の方(第1号被保険者)と40~64歳の方(第2号被保険者)で脳卒中やがん、一部の難病など(特定疾病)により介護が必要となった際に、市町村から要介護認定が下りれば利用できます。

【参考サイト】

障害福祉サービス

在宅医療が適応される方は、介護保険制度に加え、障害福祉サービスを併せて利用できる場合があります。利用に際しては、障害者手帳の交付や障害程度区分の認定が必要です。

【参考サイト】

各自治体の単独制度など

介護保険制度、障害福祉サービスのほか、各自治体の単独制度があります。

【参考サイト】
  • 堺市「高齢者福祉」
  • -認知症
    -高齢者保健福祉ガイドブック
    -生きがいと社会参加
    -介護予防 など

公費負担制度

通常の医療保険のほか、国や自治体が定める疾病や状態に該当する場合は、公費による医療費助成が受けられるケースがあります。

生命保険の高度障害認定

生命保険に入っている人が、寝たきり・気管切開・胃ろう栄養などで、約款で定める「高度障害」と認められた場合、生前でも死亡時と同額の高度障害保険金が受け取れる場合があります。これは、解約ではありません。また、住宅ローンを組む際に入る団体信用生命保険でも、高度障害と認められれば、住宅ローンの減免がありえますのでご確認ください。
072-260-4300
(c) 2016 医療法人栄健会どて内科医院 All rights reserved.